介護タクシーの許可が無事下りて、運賃の認可も下りると、いよいよ営業開始。と行きたいところですね。
許可も取得できたし、もう申請は終わったと思われがちですが、まだ運輸支局へ提出しなければならない書類が残っています。
許可が下りた時点では、まだ事業が開始できる状態ではありません。
許可が下りると初めて事業用自動車(福祉車両)に営業用ナンバー(緑ナンバーや黒ナンバー)を付けることやタクシーメーターを付けることができます。保険会社から見積もりをもらっていた自賠責保険や任意保険に加入できるようにもなります。
事業用自動車の車体表示をしたり、社会保険に加入したりと、様々な手続きが終わってやっと営業開始できる状態になります。
いつの時点で営業開始をしたかどうか、申請先の運輸支局ではわかりませんので、実際に人を輸送できる状態になりましたと、お知らせする必要があるのです。
このお知らせすることを「運輸開始届」といい、報告するための書類を「運輸開始届出書」といいます。
「運輸開始届出書」には、添付書類として新しい車検証の写し、自賠責保険・任意保険の保険証券の写し、事業用自動車の写真などを添付しなければなりません。
運輸開始届は、運輸開始後遅滞なく届出を行うことになりますが、許可を取得した日から6ヶ月以内に届出を行わなければ、許可が失効することがありますので、忘れずに行うようにしましょう。
運輸開始届の添付書類の例
- 車検証の写し
- 事業施設(営業所、車庫、事業用自動車)の写真
- 指導主任者選任届
- 任意保険本証の写し
- 運行管理者選任届
- 整備管理者選任届
- 就業規則の写し
- 労働保険/保険関係成立届の写し
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届の写し