介護タクシー許可に必要な車は?
介護タクシーの許可を得るためには、いくつかの要件をクリアしなければなりませんが、その中に「車両」に関する要件があります。
車両とは、介護タクシー事業で使用する『事業用自動車』を言います。
介護タクシーの利用者は、介護が必要な方や体が不自由な方等に限られていますので、旅客の輸送に使用する事業用自動車は、法令等で定められた車両を使用する必要があります。
では、どのような車両を使用しなければならないでしょうか。
見ていきましょう。
福祉車両とは
福祉車両(福祉自動車)とは、車いすのまま乗車できたり、ストレッチャーなどで寝た状態のままでも乗車できる車両のことを言います。
車いすから座席にスムーズに乗れるようにシートが回転・昇降するタイプや、車いすごと乗り込むことができるスロープやリフト付きのタイプ等、乗降を容易にするための装置が設けられています。
福祉車両は、利用者本人はもちろん、介助する人の体力的な負担を軽減できるというメリットがあります。
介護タクシー事業は、通院等の送迎等に利用されることが多いので、乗降が容易なスロープタイプの福祉車両を使用するのが一般的です。
スロープタイプの福祉車両は、車のバックドアを開けるとスロープが出てくる仕組みで、車いすのまま、スロープを使って乗り降りすることができます。
スイッチ操作でスロープを自動で動かせるタイプもあります。
福祉車両は、一般の車とは違って、特殊な車ですから、購入する際は福祉車両について詳しい担当者がいるディーラーや、福祉車両を専門に扱っている店舗等で購入するのが確実です。
なお、福祉車両を介護タクシーで使用する場合は、乗務員は次のいずれかの要件を満たすことが求められています。
- 一般財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了すること
- 介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士のいずれかの資格を有していること
ただし、これらはあくまでも努力義務であって、必ずしも介護の資格を要するということではありません。
ですが、乗務員が介護の資格を有していないと、介助行為ができませんので、介護タクシーの利用者からするとメリットがありません。ですので、介護タクシーの営業、経営上は介護の資格は有していたほうが良いと言えます。
一般車両とは
一般車両は、福祉車両のように乗降を容易にするための特殊な装置はない自動車のことです。
マーチ、カローラ、リーフなどのいわゆる普通自動車や軽自動車で、現在乗っている家庭用の自動車を介護タクシーの事業用自動車として使用することも可能です。
新しく車両を購入する必要がないので、開業費用を安くすることができるというメリットがあります。
ただし、一般車両を介護タクシー事業に使用するには、乗務員は下記いずれかの介護資格が必須になります。
- 介護福祉士の資格を有していること
- 訪問介護員の資格を有していること
- 居宅介護従業者の資格を有していること
訪問介護員(旧ヘルパー2級)の資格は、現在「介護職員初任者研修」になっています。また、居宅介護従業者の資格は、居宅介護職員初任者研修(旧居宅介護従業者研修2級課程)などが該当します。
介護資格のある運転者として同乗することが基本ですが、運転手と一緒に介護福祉士などの資格を有したものが乗務することでも構いません。
一般車両では、福祉車両のように車いすに座ったままの状態で乗車できませんので、利用者を車に乗せるには必ず介助が必要になります。
ですので、介護の資格を求められるのは当然と言えます。
もちろん福祉車両と同様に、『事業用自動車』として保安基準に適合することが必要です。
現在乗っている車を使うのであれば、家庭用の一般自動車から事業用自動車へ登録し直す(白ナンバーから緑ナンバーに変更する)ことになりますので、事業用としての保安基準を満たすようにしなければなりません。
簡単に言うと、事業用の車検に通らないと介護タクシーの車として使えないということです。
例えば車内の明るさ、照明灯の有無、乗降口の高さ、助手席と後部座席との間隔など、基準が細かく定められていますので、素人には難しく、自動車の販売店や整備業者に依頼することになると思います。
もし自分自身で改造する場合は、自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会で相談しながら行うようにしましょう。
利用者の利便性を考えると、一般車両を介護タクシーに使用するのはあまり現実的ではありません。
限られた利用用途のみで使用するのであれば構いませんが、介護タクシー事業をメインとするのであれば、福祉車両を選択すると良いでしょう。