ご自宅の駐車場を介護タクシーの車庫として使いたい。という人は多いと思います。
または、自宅近くに空いている土地があるので使いたい。といったこともよくあります。
最近建てられた建物に隣接する土地であればあまり問題になることはないのですが、昔からある土地や更地を車庫として使う場合は注意が必要です。
介護タクシーの許可を取得する際の要件の一つに、「営業所、車庫において農地法の規定に抵触しないものであること」という規定があります。
これは、営業所と車庫のある土地は「農地」ではダメですよ。ということです。
農地とは、土地の登記上の「地目」が「田」「畑」の土地のことをいいます。
昔は田畑であった土地を更地にして、現在は駐車場などになっている土地であっても、登記上「田」「畑」のままのものが少なくありません。
見た目は駐車場なのに、土地の登記簿謄本をとってみたら、農地のままだった。という事例が多くあります。
農地であれば農地法が適用されますので、その土地は原則農地以外の目的で使用することはできません。従って、「田」「畑」である場合は、そのまま介護タクシーの車庫として使用することは原則できないのです。
たとえ自己の所有地であっても農地を農地以外の目的で使用するには、「農地転用」を行う必要があります。
「農地転用」とは、農地を他の用途へ変更する手続きのことです。
農地を農地以外のものにする場合は「都道府県知事の許可」が必要になりますが、市街化区域内にある農地であれば農業委員会への届出だけで済みます。
無事、許可又は届出が受理されれば、法務局へ出向いて土地の「地目」を変更する登記手続きを行います。
現状はすでに更地であったり、駐車場として使用しているのであれば、過去に「農地転用」を行っていたが、地目を変更する登記の手続きを行っていないだけかもしれません。一度、市役所へ相談してみてください。
駐車場にしたい土地が本人名義や家族名義であれば、農地転用の手続きが行えますが、まったく知らない人が所有者であれば、難しいのが実情です。そうなると他の駐車場を探すしかありません。
もしご自宅の駐車場や土地を介護タクシーの車庫として使用する予定であれば、一度法務局で土地の登記簿謄本を取得して、土地の地目を確認するようにしましょう。