介護タクシー許可の申請先は、介護タクシーの営業所を置く場所を管轄する運輸支局です。
運輸支局は、各都道府県に一つあります。
例えば、大阪府内に介護タクシーの営業所を置くのであれば、申請先は大阪運輸支局です。東京都内に介護タクシーの営業所を置くのであれば、申請先は東京運輸支局になります。
ご自身が介護タクシーの営業所を置く場所を管轄する運輸支局へ直接出向いて、許可申請に必要な書類をまとめて提出することになります。
<関東運輸局管内>
東京運輸支局(東京都品川区東大井1丁目12番17号)
神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町3540番地)
埼玉運輸支局(さいたま市西区大字中釘2154-2)
千葉運輸支局(千葉市美浜区新港198番地)
群馬運輸支局(前橋市上泉町399番地の1)
茨城運輸支局(水戸市住吉町353番地)
栃木運輸支局(宇都宮市八千代1丁目14番8)
山梨運輸支局(笛吹市石和町唐柏1000番地の9)
<近畿運輸局管内>
大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1)
兵庫陸運部(神戸市東灘区魚崎浜町34番地2)
京都運輸支局(京都市伏見区竹田向代町37番地)
奈良運輸支局(大和郡山市額田部北町981番地の2)
滋賀運輸支局(守山市木浜町2298番地の5)
和歌山運輸支局(和歌山市湊1106番地の4)
この運輸支局がある場所ですが、グーグルなどの地図で検索してもらうと分かりますが、最寄り駅からは随分遠い場所にあります。
最寄り駅から徒歩で行けないところも多いので、車でなければバスやタクシーを利用することになります。
運輸支局へは事前に予約して行く必要はありませんが、午前と午後の受付時間が決めれらていますので、事前に受付時間を確認しておくと良いでしょう。
申請書類を提出すると簡単にチェックされます。もし書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合は。その場で補正の指摘がされますので指示に従って修正しましょう。
その場で対応できるような補正であれば問題ありませんが、対応できない場合は後日再提出となったりしますので、注意してください。