介護タクシー開業に必要な自己資金
介護タクシーを開業するための自己資金はいくら必要になるでしょうか?
介護タクシー許可を受けるための資産要件として、「所要資金の50%」を上回り、なおかつ、「事業開始当初に要する資金の100%」を上回る自己資金というものがあります。
資金要件で決められた算出方法を具体例を上げて見てみましょう。
※今回の記事では関東運輸局管内での例示を用います。管轄の運輸局により算出方法が異なります。
自己資金の具体例
<運転手兼運行管理者の1名で開業する場合の例>
- 福祉車両を220万円で一括購入
- 車庫(駐車場)を敷金22.000円、月額22,000円で賃貸契約
- 営業所を敷金30万円、月額5万円で賃貸契約
- タクシーメーターや工具費などに20万円
- 自賠責保険料は仮に10万円に設定
- 任意保険料は仮に20万円に設定
- 自動車重量税、環境性能割はエコカー減税対象車種で0円とする
- 登録免許税は、許可取得後に運輸局へ支払う費用で一律3万円
これらを計算方法に従って、表に当てはめてみると、合計金額が算出されます。
下の表をご覧ください。
①所要資金の合計金額は、4,544,500円ですが、この合計金額の50%以上の自己資金が必要です。
→銀行口座に「2,272,250円」以上の残高が必要になります。
②事業開始当初資金の合計金額は、3,680,500円ですので、この合計金額の100%の自己資金が必要です。
→銀行口座に「3,680,500円」以上の残高が必要になります。
①の所要資金の50%を上回り、なおかつ、②の事業開始当初に要する資金の100%を上回る資金が必要ですので、結論としては、銀行口座に「3,680,250円」以上の残高が必要になるということです。
このように、福祉車両を購入すると多額の資金が必要になるとわかると思います。
上記は220万円の福祉車両を一括で購入する場合の例ですので、150万円の車両にすると車両費が安くなる分、確保する資金が少なくて済みます。
この自己資金があることを証明するために、申請者名義の銀行口座の残高証明書を提出します。
自己資金に不安のある方は、新車購入するのではなく中古車を購入する、または、車をリースをすることも検討しましょう。