休憩室

介護タクシー事業を行うには、ドライバーさんのための休憩施設を設けなければなりません。

※正確には「休憩、仮眠又は睡眠のための施設」ですが、介護タクシーでは仮眠や睡眠が必要な運行計画はないと思いますので、ここでは休憩施設として説明しています。

休憩施設は、営業所と併設することがほとんどです。

原則、営業所「運行管理や事務作業を行うところ」と、休憩施設「ドライバーさんの休めるところ」は、別室が原則ですが、営業所として運行管理や事務作業等を行うスペースと、休憩するスペースがそれぞれ確保されるのであれば、営業所と同じ部屋に休憩施設を設けることもできます。

ドライバーさんを含めて人員が1~2人であれば、6~8畳(10~15㎡)のスペースで配置できるかと思います。

営業所と休憩施設を壁で区分されることまでは求められていませんので、パーティションやカーテン、棚等で区切る方法もあります。

休憩施設には、休憩用のソファーやテーブルを配置してください。