自家用車を介護タクシーの車両として使うことは可能でしょうか?
よくある質問ですが、そのまま使える場合と、運転者(ドライバー)等が介護系の有資格者であれば使える場合があります。
まず、介護タクシーの車両(事業用自動車)として使える車は、福祉車両(福祉自動車)またはセダンなどの一般車両(一般自動車)どちらでも構いません。
福祉車両とは、車椅子のまま乗り降りできる「スロープ」「リフト」などの乗降を容易にするための装置を設けた自動車のことです。
自家用車がたまたま福祉車両であることは少ないのですが、福祉車両であれば介護系の資格の取得までは求められていません(努力義務)ので、そのまま介護タクシーの車両として使用することはできます。
一方、福祉車両には該当しない(スロープなどが搭載されていない)一般車両を介護タクシーの車両として使用するには、乗務する人が介護系の有資格者であることが求められています。
介護福祉士、訪問介護員、介護職員初任者研修終了者などの資格が必須となります。
運転者として同乗することが基本ですが、介護福祉士等が乗務することも可能です。そうなると人件費がかかりますので、あまり現実的ではありません。
介護職員初任者研修であれば比較的に容易に取得できますので、もし一般車両を介護タクシーの車両として使用するのであれば、介護系の資格を取得することを検討してください。