介護タクシー事業を開業するには、運輸局から許可を受けなければなりません。
許可を受ける際に、申請者が社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しているかどうかもチェック項目としてありますので、社会保険加入の確認書類や宣誓書等を提出しなければなりません。
ただし、社会保険に加入義務がある申請者に限りますので、加入義務者でなければ加入する必要はありません。
申請者が法人の場合
申請者が法人であれば、法律によって社会保険に加入することが義務づけられています。
法人とは、株式会社や合同会社、一般社団法人などのことです。
たとえ社長1人の会社であっても社会保険への加入義務がありますので、会社を立ち上げて会社名義で許可を受ける場合は、社会保険の加入が必須となります。
既に社会保険に加入済みであれば問題ありませんが、運輸局へ許可申請書を提出する時点で未加入の場合は、「宣誓書」を提出して社会保険に入ることを宣誓しなければなりません。
許可申請から許可がおりるまでに、2ヶ月〜3ヶ月程度は審査が入りますので、その間に社会保険に加入するのが理想です。
無事に許可がおりると、今度は運輸開始届を提出することになります。
その際に社会保険の「新規適用届の控等」を添付して、社会保険に加入したことを証明します。
許可申請時点で社会保険に加入していなくても許可はおりますが、許可取得後、運輸開始届の提出まで(許可後6ヶ月以内)に社会保険に加入しなければ、開業はできません。
また、従業員を雇っている場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)にも加入義務がありますので、社会保険と合わせて加入する必要があります(雇用保険は加入条件を満たす場合のみ)。
申請者が個人事業主の場合
申請者が個人事業主であれば、社会保険の加入義務者ではないので、加入する必要はありません。
個人で国民健康保険と国民年金に加入していると思いますので、社会保険に加入している証明書等は必要ありません。
ただし、従業員を雇っている場合は、従業員のために労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する義務があります。つまり、労働保険の加入証明書等の提出が必要になってきます(雇用保険は加入条件を満たす場合のみ)。