介護タクシーは自宅で開業できます。
とは言っても、必ずしも開業できるとは限りません。
介護タクシーの営業所は、タクシー事業を行う拠点となる場所のことです。
この営業所を自宅とすることで、家賃がかからない、家賃が安く済むというメリットがあります。
自宅とは、一戸建てやマンション等の共同住宅がありますが、どちらも介護タクシーの許可要件を満たす建物であれば自宅開業できますが、許可要件を満たさない建物であれば、自宅開業はできません。
まずは、自宅がある地域が営業所を置くことができる地域かの確認が必要です。
用途地域によって営業所を置くことができない地域がありますので、その地域に自宅があれば、原則使用できません。
用途地域については、下記をご覧ください。
次に、自宅が建築基準法の基準に適合している建物かを確認します。
数年内に建てられた建物であれば、建築基準を満たしていることが多いですが、築古の建物になると当時は建物竣工後に行う「完了検査」を受けていない事が多くあります。
「完了検査」を受けていないと「検査済証」が発行されないため、建築基準法に適合している建物か判断できません。違法性がある建物は使用できませんので、「検査済証」が手元にあるか確認しましょう。
また、マンション等の共同住宅であれば、管理規約により「事業用」としての使用は禁じられていることがありますので、事前にマンションの管理組合や不動産業者に確認が必要です。
そして、自宅の不動産名義の確認も必要です。
介護タクシーの許可を受ける本人名義の不動産であれば問題ありませんが、他の人の名義であれば、その所有者から介護タクシーの営業所として使うことの「承諾書」をもらう必要があります。
親族であれば簡単にもらうことができると思いますが、事前に承諾を得られるのかを確認しておきましょう。