介護保険タクシーの利用者と利用用途

介護保険タクシーの利用者は?

介護保険タクシーとは、訪問介護サービスの一つである「通院等乗降介助」を行うタクシーのことです。

介護保険が適用になるため、利用できる人は限定されています。

まず、①要介護の認定を受けている人であること。そして、②ケアプランの中に病院への通院等のために介護タクシーを利用できることが組み込まれている人です。

要介護1以上の認定を受けている「要介護者」ですので、「要支援者」は含まれません。

また、要介護の認定を受けている人であっても、ケアプランに組み込まれていなければ、介護保険は適用されません。

通院等乗降介助は、要介護者の自宅から病院等までの送迎と、移動する車への乗降の際等に必要な介助を行います。タクシーを使って移動する際に行う「介助」部分に、介護保険が適用されるため、介護保険タクシーと呼ばれています。

介護保険タクシーの運転手が利用者(要介護者)の介助をするため、運転手は介護職員初任者研修などの資格が必要です。

介護保険が適用されることで、利用者の金銭的な負担が減るのがメリットです。タクシー運賃には介護保険は適用されませんので、全額利用者の自己負担になりますが、通常のタクシー運賃よりも安い「介護運賃」を設定されていることがほとんどですので、運賃も安く利用することができます。

介護保険タクシーの利用用途

介護保険タクシーは、利用用途も制限されていますので、「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」であることが必要です

例えば、下記のようなケースであれば、介護保険の適用が認められます。

・病院への通院
・市役所など官公庁での申請手続き
・日常生活上必要となる買い物
・金融機関での預貯金の引き出し等
・選挙の投票

このように利用者と利用用途が決まっているため、介護保険タクシーを利用するときは、ケアプランの作成が必要になります。

まずは、ケアマネジャーさんへ「通院等乗降介助」を利用できるかを相談します。利用できるようであれば、ケアプランのなかに目的地、必要な介助などを組み込んでもらいます。

そして、ケアマネジャーさん経由で介護タクシー事業者(訪問介護事業者)と調整してもらい、利用日の予約をします。

介護保険タクシーを利用するための注意点

介護保険タクシーを利用するには、注意点があります。

・原則付添人は同乗できない。

介護保険タクシーは、家族等の付添人は原則同乗できません。

運転手が介護職員初任者研修などの資格を持っているので、家族が介助する必要性はありません。もし家族も同乗したいのであれば、介護タクシーを利用することが考えられます(介護保険適用外)。

・基本的に病院内では介助できない。

病院内での介助は、病院の看護師さんなどで対応するべきですので、運転手(ヘルパーさん)は基本的に付き添いしません。

・利用用途意外は介護保険は適用されない。

ケアプランの用途以外の買い物、観光、旅行などの外出は、介護保険は適用されず、全額自己負担になります。

もし自由に使いたいのであれば、介護タクシーを利用することが考えられます(介護保険適用外)。