介護タクシーは、介護保険が適用される介護保険タクシーとしても活用できます。
基本的に介護タクシーの料金は、
タクシー運賃+介助料+車椅子等の介護器具レンタル料
で構成されます。
通常の介護タクシーでは、利用者さんへの「介助料」は保険適用外なので、利用者さんの全額負担になります。
一方、訪問介護事業所が介護タクシーの許可を受けて「通院等乗降介助」を行う場合は、介護保険が適用されるため介助料は1割(片道100円程度・利用者によって2~3割)負担で済みます。
つまり、介護保険タクシーの場合は「介助料」に介護保険が適用されるため全体的に料金が安くなります。
※タクシー運賃、介護器具レンタル料に介護保険は適用されません。
介護保険タクシーでは、他の介護タクシー事業者と料金面で差別化を図ることができるため、訪問介護事業所が介護タクシーの許可を取得したいと考えることは多くあります。
では、訪問介護事業所が介護保険タクシーを開業するにはどうすればいいのでしょうか?
介護保険タクシーも通常の介護タクシーと同じ「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」の許可を受けることになります。
同じ許可ということは、通常の介護タクシー業務(介護保険の適用されない輸送)も行えますので、二本立てで事業が行なえます。
営業所や車庫を設けること、ドライバーと福祉車両と準備することなど、許可の要件もまったく同じです。
介護タクシーの許可要件は、こちらをご確認ください。
許可要件は同じですが、タクシー運賃が通常の介護タクシーの運賃「ケア運賃」とは別に、介護輸送サービスに係る運賃「介護運賃」を設定することができます。
・ケア運賃:一般のタクシーと同じ料金設定(地域により定められた運賃)。自由に設定することはできない。
・介護運賃:訪問介護事業所が独自に料金設定。比較的自由に設定できる。
介護運賃はケアプランに基づく通院等乗降介助を行う際に限って認められますので、それ以外の輸送を行う際はケア運賃を適用しなければなりません。運賃も二本立てになりますので注意が必要です。
通院等乗降介助を開始するには、役所への届出が必要になりますので、無事介護タクシーの許可を取得できたら、許可書の写しと変更届出書等の必要書類を役所へ提出します。
役所によって必要書類が異なります。また、算定の締め切り等もありますので、詳細は指定を受けた役所へ問い合わせてみてください。