通称介護タクシー介護保険タクシー会員限定介護タクシーヘルパータクシー
正式名称一般乗用旅客自動車運送事業
福祉輸送限定
一般乗用旅客自動車運送事業
福祉輸送限定
特定旅客自動車運送事業自家用自動車有償運送事業
根拠法道路運送法第4条道路運送法第4条道路運送法第43条道路運送法第78条第3号
申請者個人、法人問わない介護事業者(法人)介護事業者(法人)介護事業者(法人)
利用者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている者
  • 要介護認定を受けている者
  • 要支援認定を受けている者
  • 単独での移動が困難な者であり、単独でタクシー他公共交通機関の利用が困難な者
  • 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供をうける患者
  • 介護事業所の利用者(要介護認定等を受けた者)
  • 介護保険を適用しない場合は、介護タクシーと同じ利用者
  • 介護事業所の利用者(要介護認定等を受けた者)
  • 身体障害者福祉法、知的障害者祉法、児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者の利用者
  • 介護事業所の利用者(要介護認定等を受けた者)
利用用途
  • 利用用途に制限はない。
    介護施設や病院への送迎、買い物、旅行等、利用者の希望による輸送が可能。
  • ケアプランに基づく輸送(施設または病院への送迎)に限定される。
    利用者の私的な利用(買い物や旅行等)は認められない。
  • 介護保険を適用しない場合は、介護タクシーと同じ利用用途
  • ケアプランに基づく輸送(施設または病院への送迎)に限定される。
    利用者の私的な利用(買い物や旅行等)は認められない。
  • ケアプランに基づいて、ヘルパーが行う訪問介護サービス等と連続して行う要介護者等の輸送に限定される。
    利用者の私的な利用(買い物や旅行等)は認められない。
介護保険適用できない適用できる適用できる適用できる
使用する自動車福祉車両または一般車両福祉車両または一般車両福祉車両または一般車両一般車両
運転免許二種免許二種免許二種免許二種免許または一種免許で大臣認定講習を修了した者
資格福祉車両を使用しない場合は、介護系の資格が必須訪問介護サービス等を行うため、ヘルパー(介護職員初任者研修等)の資格が必要訪問介護サービス等を行うため、ヘルパー(介護職員初任者研修等)の資格が必要訪問介護サービス等を行うため、ヘルパー(介護職員初任者研修等)の資格が必要
資金要件所要資金の要件あり所要資金の要件あり所要資金の要件なし所要資金の要件なし
法令試験法令試験あり法令試験あり法令試験なし法令試験なし
ナンバープレート緑ナンバー緑ナンバー緑ナンバー白ナンバー
許可の期限期限なし期限なし期限なし2年
その他の要件特になし県や市から介護事業者の指定を受けていること県や市から介護事業者の指定を受けていること
  • 県や市から介護事業者の指定を受けていること
  • 一般乗用旅客自動車運送事業、又は、特定旅客自動車運送事業の許可を受けていること