STEP01:お問い合わせ【お客様】

お問い合わせフォーム、又は、お電話「050-5526-2602」(平日 / 10:00〜18:00)でお問い合わせください。
お客様から営業所・車庫の予定地、使用予定の自動車、自己資金額などについてお伺いをし、弊社より許可要件等についてご案内をいたします。

無料面談相談サービスもございます。
「まず無料相談をしたい」という方は、お気軽にその旨をお伝えください。

STEP02:打ち合わせ【弊社&お客様】

介護タクシー許可取得の見通しが立ちましたら、ご面談を行い、お打ち合わせをさせて頂きます。
お打ち合わせでは、許可要件の確認、注意点、許可申請の流れや、今後ご準備いただく書類等のご説明をさせて頂きます。
要件について問題ないことがわかれば、次のステップへ進みます。

要件確認の際に、営業所等への現地調査が必要となる場合がございます。
弊社で現地調査を行う場合は、調査に要する日当と実費(証明書等の取得に要する費用)、旅費交通費を頂戴致します。
調査の結果、許可申請を行えることが判明した場合、上記の「日当」はご契約後にお支払いをいただく報酬額に充当をさせていただきます。

STEP03:正式依頼【弊社&お客様】

正式に業務のご依頼をいただく場合、業務委任契約書に記名・押印をして頂きます。

STEP04:申請書類作成【弊社&お客様】

お客様との打ち合わせや収集した書類をもとに、介護タクシー許可、運賃認可の申請書を作成します。
必要に応じて、営業所にお伺いして現地の確認、事務所内や車庫の写真撮影なども行います。

STEP05:介護タクシー許可申請、運賃認可申請【弊社】

管轄の運輸支局へ介護タクシー許可申請と運賃認可申請を行います。

STEP06:法令試験【お客様】

申請書が受付されると翌月の法令試験を受験することができます。お客様(申請者様)には、法令試験を受験していただきます。

申請書が会社(法人)の場合は、介護タクシー事業に専従する役員のうち一人が受験します。

近畿運輸局管内では、毎月末日までの申請者に対し、翌月10日頃に法令試験が行われます(月1回実施)。

関東運輸局管内では法令試験は免除されています。

合格すると処理が進められます。不合格の場合は、翌月に再受験できます。

STEP07:管轄運輸局において審査【運輸局】

管轄運輸局での審査は、概ね2ヶ月〜2ヶ月半程度かかります。
運輸局から補正や書類の確認などがあった場合は、弊社で対応いたします。

STEP08:許可書の交付【運輸局】

法令試験に合格後、審査基準を満たせば許可書が交付されます。

STEP09:許可証及び認可証の受領【お客様】

許可書交付式(講習会)に出席し、許可証及び認可証を受け取ります。
許可書交付式では運輸開始までの手続きや必要な帳票類等の説明が行われます。
また、登録免許税納付書を渡されますので、登録免許税3万円を期限内に納付します。

STEP010:事業用自動車の購入・登録、タクシーメーターの検査【お客様】

事業用自動車を購入予定として申請した場合、このタイミングで自動車を購入します(販売店と正式契約)。
管轄の運輸支局において、事業用自動車の検査と登録を行うと、事業用のナンバープレートが発行されます(通常購入先の販売店が行ってくれます)。
また、タクシーメーターを取り付ける場合は、タクシーメーターを装着して管轄の計量検定所においてメーターの検査を受けます。

STEP011:開業準備【お客様】

  • 自動車損害賠償保険・任意保険への加入
  • 適正診断、健康診断の受診
  • 看板の取付け、車両の表示(ステッカー等の準備)
  • 運送約款・運賃・料金表の備え付け
  • 社会保険、労働保険の加入
  • 規程類の作成・保管

全ての手続きが完了して開業準備が整えば、事業開始となります。

STEP12:運行管理者・整備管理者選任届の提出【弊社】

運行管理者及び整備管理者の届出を行います。

5両以上の事業用自動車を使用する事業者のみ提出が必要です。

STEP13:運輸開始届の提出【弊社】

事業を開始したら、管轄運輸支局へ「運輸開始届」と「指導主任者選任届」を提出します。