福祉車両

介護タクシーを開業しようと思ったら、何の許可が必要になるのでしょうか?

介護タクシーは「介護が必要な方や体が不自由な方が利用するタクシー」の総称であって、正式名称ではありません。

介護タクシーの許可と一口に言っても、運送事業には様々な種類の許可がありますので、まずはどのタイプの許可を取得すれば良いかを確認してみましょう。

まず、現在「介護事業者」であるか、そうでないかで2つに別れます。

1.介護事業者である

介護事業者とは、介護保険の指定を受けた「訪問介護事業者」、または障害福祉サービス事業者の指定を受けた「居宅介護事業者」です。

訪問介護事業者または居宅介護事業者が「通院等乗降介助」サービス、いわゆる「介護保険タクシー」を提供するために必要な許可は、使用用途によって3種類あります。

①事業所の利用者のみを送迎したい場合

「特定旅客自動車運送事業」の許可が必要です。

特定旅客自動車運送事業は、介護事業所のサービスを利用する利用者(介護保険報酬・介護給付費の支給対象者)を自宅から病院間等の送迎を行う場合に必要な許可です。特定の利用者を特定の目的地へ送迎するための運送事業となりますので、事業所の利用者以外の送迎を行ったり、目的地以外への送迎を行うことはできません。

特定旅客自動車運送事業許可(会員限定介護タクシー)

②①に加えて事業所の利用者以外の送迎もしたい場合

「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)」の許可が必要です。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)は、①の利用者に加えて、事業所の利用者以外も送迎することができる許可です。つまり、介護事業所の利用者でも利用者以外でも幅広く運送事業を行えるようになります。利用者を特定していませんので、①の許可よりも許可要件が厳しくなっています。

介護保険タクシー許可とは?介護保険タクシーを行うための要件や必要な資格など行政書士がわかりやすく解説

③ヘルパーさんの自家用車で利用者の送迎をしたい場合

「自家用自動車有償運送」の許可が必要です。

自家用自動車有償運送は、ヘルパーさんの自家用車(普通自動車や軽自動車)を使用して、介護事業所のサービスを利用する利用者(介護保険報酬・介護給付費の支給対象者)を送迎するために必要な許可です。①または②の許可を取得していることが前提の許可ですので、単体での許可は取得できません。

ぶらさがり許可(ヘルパータクシー)とは?許可要件や手続きについてわかりやすく解説

2.介護事業者でない

介護事業者ではない会社や個人が介護タクシーを開業する場合、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)」の許可が必要です。

介護事業者ではないので「介護保険」は適用されません。運賃等は全額利用者の自己負担となりますが、利用用途に制限はありませんので、利用者の希望に応じた幅広いサービスを提供することができます。

介護タクシー許可とは?必要な資格や車両、許可取得の難しさなど行政書士がわかりやすく解説