介護タクシーで使用する車両には、公示された内容に則り、車両の外側に表示が義務付けられています。
運輸開始届を提出する際に、車両の写真も添付しますので、定められた表示義務に従って表示をするようにしましょう。
- 許可を受けた事業者の氏名又は名称若しくは記号
- 「限定(民間患者等輸送車)」又は「限定(福祉)」の文字
- 文字の大きさは一文字縦横5センチメートル以上で横書き
これらの表示をペンキ等により、車両の両側面に行います。ペンキ以外にステッカーでも構いませんが、マグネットシート等の簡単に剥がれるものはNGです。
車両の両側面であれば位置の指定はありませんので、外部から見てわかりやすい位置にしっかりと表示しましょう。
許可を受けた事業者が個人(個人事業)であれば「屋号」、法人(会社)であれば「名称(会社名)」、または「ロゴマーク」などになります。
多くの場合は、「◯◯介護タクシー」「福祉タクシー◯◯」などと表示されます。事業者名とあわせてロゴマークを付けても構いません。
どちらの文字を表示しても構いませんが、多くの場合は「限定(福祉)」を選択されます。
介護タクシー以外に民間救急の業務を行う事業者では、「限定(民間患者等輸送車)」を選択されることがあります。
識別しやすいように文字の大きさは一文字5cm×5cm以上のサイズであること、明瞭的確であって外部からも見やすいように表示しなければなりません。
文字の色に指定はありませんが、車体と同系色であると明瞭でなくなるのでNGです。
上記の表示以外にも、自社の電話番号やホームページのURL等を任意で表示しても問題ありません。
なお、関東運輸局が管轄となる都道府県は、東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬・茨城・栃木・山梨となります。関東運輸局管内で介護タクシーの開業をお考えの方は、上記のルールを守る必要があります。