チェックリスト

介護タクシーで使用する車両には、公示された内容に則り、車両の外側に表示が義務付けられています。

運輸開始届を提出する際に、車両の写真も添付しますので、定められた表示義務に従って表示をするようにしましょう。

  1. 許可を受けた事業者の氏名、名称又は記号
  2. 「患者等輸送車両」又は「福祉輸送」の文字
  3. 「限定」の文字
  4. 文字の大きさは一文字縦横5センチメートル以上

これらの表示をペンキ、ステッカー、マグネットシート等により、車両の両側面に行います。

近畿運輸では、マグネットシート等剥がせるものでもOKですが、関東運輸局では容易に剥がせるものでの表示はNGです。

車両の両側面であれば位置の指定はありませんので、外部から見てわかりやすい位置にしっかりと表示しましょう。

①許可を受けた事業者の氏名、名称又は記号

許可を受けた事業者が個人(個人事業)であれば「屋号」、法人(会社)であれば「名称(会社名)」、または「ロゴマーク」などになります。

多くの場合は、「◯◯介護タクシー」「福祉タクシー◯◯」などと表示されます。事業者名とあわせてロゴマークを付けても構いません。

②「患者等輸送車両」又は「福祉輸送」の文字

どちらの文字を表示しても構いませんが、多くの場合は「福祉輸送」を選択されます。

介護タクシー以外に民間救急の業務を行う事業者では、「患者等輸送車両」を選択されることがあります。

③「限定」の文字

介護タクシーは福祉輸送限定ですので、一般のタクシーとは異なる「限定」という表示が必要になります。

④文字の大きさ

識別しやすいように文字の大きさは5cm×5cm以上のサイズであること、明瞭であって外部から容易に判別できるように表示しなければなりません。

文字の色に指定はありませんが、車体と同系色であると明瞭でなくなるのでNGです。

上記の表示以外にも、自社の電話番号やホームページのURL等を任意で表示しても問題ありません。

なお、近畿運輸局が管轄となる都道府県は、大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山となります。近畿運輸局管内で介護タクシーの開業をお考えの方は、上記のルールを守る必要があります。

介護タクシーの車体表示に関するルールとは?【営業所の管轄が関東運輸局の場合】