賠償責任保険

介護タクシー事業を開業するには、自賠責保険の他に任意保険の加入が必須となっています。

自家用車の場合は任意保険は強制ではありませんが、介護タクシーでは任意保険は強制加入ですので、未加入の場合は開業することはできません。

また、任意保険の内容は「対人8,000万円以上、対物200万円以上」での加入が求めれれており、実務的には「対人対物無制限」で加入することが多いです。

自賠責保険は事故の被害者救済が目的の保険であり、事故を起こした相手側へ支払われる保険です。

したがって、自分自身が怪我をした場合や、車や物が壊れてしまった場合の補償は自賠責保険では受けられません。

一方、任意保険は運転者や同乗者の怪我等の補償、車両の補償など、自賠責保険では対象とはならない補償がカバーされています。

自賠責保険と合わせて任意保険に加入しておくことで、万が一交通事故をおこした場合は事業者の経済的負担を軽減してくれます。

そして、介護タクシー事業では単にお客様を輸送するだけではなく、車いすやストレッチャーで乗車するのを介助したり、身体的介助を伴うことが多くあります。

例えば、お客様を介助した際に車いすを転倒させて怪我させた場合など、自動車から下りた状態(乗車中以外)で起こった事故であれば自動車事故ではありませんので、保険対象外になります。

  • お客様を転倒させ怪我をさせてしまった場合
  • 車椅子がぶつかり器物を破損させてしまった場合
  • 車椅子を誤って倒してしまい破損させてしまった場合

お客様を輸送をしている中で事故が起きないようにするのは当たり前ですが、事業者としては、万が一のことも考えておかなくてはなりません。

そこで、このようなリスクに備えて、自動車事故以外の補償を対象とした保険に加入にすることもできます。

保険会社により様々な名称で提供されていますが、一般的には「賠償責任保険」といいます。

個人向け、個人事業主向け、企業向けなど様々な種類があり、補償内容や保険料もそれぞれ異なります。

任意加入ですので、補償内容・コスト面から加入するかを検討すると良いでしょう。

まずは任意保険に加入した保険会社や保険代理店へ問い合わせて、介護タクシー事業向けに最適な保険を選ぶことをおすすめします。

介護タクシー事業では、自動車事故だけでなく、日常的な介助中の事故や損害への備えが求められます。

自賠責保険と任意保険を基本として、自動車事故以外をカバーする賠償責任保険を組み合わせることで、事業運営をより安全に行うことができます。

リスクを最小限に抑え、安心して事業を継続するために、適切な保険を選びましょう。