ぶらさがり許可とは?
すでに介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業)の許可を受けている「介護サービス事業者等」が、更に自社のヘルパーさんの自家用車を使って、利用者(要介護者)を送迎するために必要となる許可を「自家用自動車有償運送事業」といいます。
すでに介護タクシーの許可を受けていることが前提となっていますので、単体で自家用自動車有償運送事業の許可「だけ」を取得するということはできません。
このように、介護タクシーの許可に付随した許可であることから、「ぶらさがり許可」と言われています。
※介護タクシー許可とは?を調べたい方は下のページを参考にしてください。
ぶらさがり許可の特徴
このぶらさがり許可の特徴は、
- 自社のヘルパーさんの自家用車で、
- 二種免許が必要無く、
- 事業用ナンバーに変更することもなく送迎が行える。
というところです。
通常、介護タクシーのドライバーは二種免許が必要ですが、ヘルパーさんがたまたま二種免許を持っていたということはほぼありません。
介護タクシーの許可を取得する際に、自動車教習所に通って二種免許を取得するというパターンがほとんどです。
しかしながら、ぶらさがり許可では二種免許がなくても良いこと、新しく車を購入する必要がないこと、そしてヘルパーさんが使っている自家用車で送迎できるというメリットがあります。
ただし、一種免許の場合は、国土交通大臣が認定する講習(福祉有償運送運転者講習)を受講している必要があります。
また、利用用途はケアプランに基づく輸送のみに限定されていますので、利用用途以外への送迎や冠婚葬祭、旅行などへの利用は認められていません。
ヘルパーさんの自家用車を利用するので「ヘルパータクシー」とも呼ばれています。
ぶらさがり許可を取得するには?
自家用自動車有償運送事業の許可をとるためには、許可を受けようとする営業区域(都道府県)を管轄する運輸局に対して、申請書類を提出することにより行います。
許可をとるには、大きく分けて下記の基準を満たす必要があります。
- 契約事業者(介護サービス事業者)の責任において、許可を受けた自家用自動車(ヘルパーさんの自動車)について、輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること。
- ケアマネージャーが作成するケアプランに基づき、訪問介護員が訪問介護サービスと連続して、又は一体として行う輸送であること。
- 訪問介護員は、一種免許又は二種免許を保有しており、申請日前2年間において無事故であり、運転免許の停止処分を受けていないこと。一種免許の場合は、国土交通大臣が認定する講習を修了していること。
- 自家用自動車について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済に加入していること
- あらかじめ契約事業者と要介護者等との運送契約であること、運送責任は契約事業者が負うこと。自家用自動車による有償運送であることを告知するものであること。
上記の他、自家用自動車にはステッカーなどで「有償運送車両」等の表示を行うこと、車内に運賃・料金の表示を行うこと、訪問介護員は欠格事由に該当しないこと等があります。
尚、ぶらさがり許可は、介護サービス事業者とヘルパーさんとの契約によって、ヘルパーさんの自家用車を使用して利用者を送迎するため、介護サービス事業者に対して許可が与えられているわけではありません。
したがって、ヘルパーさんが増えた(車が増えた)場合は、新規で許可を受ける必要があります。
また、有効期間がありますので、2年毎の更新手続きが発生します。
ぶらさがり許可に必要な資格
- 株式会社や合同会社、一般社団法人などの法人であること
- 訪問介護事業者または居宅介護事業者の指定を受けていること
- 運転手は介護職員初任者研修等の資格を有していること
- 二種免許または一種免許で大臣認定講習を修了していること