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介護タクシー事業を開業した後に、何等かの事由によって介護タクシー事業を廃止(廃業)することになれば、そのための手続きを行わなければなりません。

具体的には、管轄の運輸支局へ介護タクシー事業の廃止届を提出することになります。

この廃止届は管轄の運輸支局によって、「廃止届出書」と呼ばれていたり、「事業計画変更届出書」と呼ばれていたりします。名称はまちまちです。

この廃止届出は、介護タクシー事業を廃止しようとする30日前までに届け出る必要があります。

許可申請の時とは異なり、廃止するための手続きは特段難しいものではありません。

廃止届の用紙と、事業用自動車の数の変更届、車検証のコピーや事業用自動車等連絡書などを添付して提出するだけで手続きは終わります。

廃止届が問題なく受付されれば、事業そのものを廃止するための手続きを開始します。

個人事業で許可を得ていたのであれば、税務署へ個人事業廃止の届出、事業用車両(福祉車両)を自家用車両に変更(緑ナンバーから白ナンバーへ変更)するまたは譲渡する手続き、営業所や車庫の賃貸契約の解約手続き、などを行います。

法人(会社)で許可を得ていたのであれば、介護タクシー事業以外の事業を継続するのであれば、会社そのものを廃業する必要はありません。

営業所も車庫も継続して利用することができますので、事業用車両(福祉車両)を自家用車両に変更(緑ナンバーから白ナンバーへ変更)するなどの手続きを行います。