介護タクシー事業では、人を移送するための運賃を収受しますが、運賃以外のサービス料金も設定することができます。
利用者さんが体の不自由な方など、一人での公共交通機関利用が困難な人が対象であるため、移送の際に介助をするため「介助料金」を設定して、運賃とは別に介助料金を収受できます。
介助料金にも種類があって、例えば、乗車や降車する際の「基本介助料」、移乗や病院内等で移動する際の「室内介助料」、エレベーターのない2階以上の階段を昇降する際の「階段介助料」、特定の人が外出先で付添する際の「付添介助料」等があります。
「基本介助料」は、乗降や運行中におこなう介助で、介護タクシーを利用する際に基本的に付随していることが多いです。「室内介助料」や「階段介助料」は、利用者さんの自宅においてベッドから車いすへの移乗介助や階段介助などが必要な際に設定します。基本的には利用者さんにとって必要となるサポートの内容で料金が決まります。
介助料金の他にも、車いすやストレッチャーなどの機材をレンタルする料金も設定することができます。
介護タクシー料金 = 【運賃】+【介助料金】+【機材等のレンタル料金】
これらの介助料金は任意の金額を設定できますので、介護タクシー事業者が独自で希望する額を請求することができます。また、運輸局への許可や届出も必要ありません。
利用者さんには運賃以外にも料金がかかること、ホームページ等で料金がいくらになるかをわかりやすいように明示するようにしましょう。