介護タクシーの許可を株式会社や合同会社などの会社名義で取得する場合、その会社の事業目的に介護タクシー事業を行うことが記載されている必要があります。
会社の事業目的は、会社を設立するにあたって何の事業を行うのか、具体的に定款に記載されています。
登記簿謄本(登記事項証明書)にも記載されるため、第三者から見て何の事業を行っている会社なのか、一目で分かるようになっています。
そして会社は、この定款に定めた事業目的の範囲内で事業を営むことができます。
もし、事業目的に介護タクシー事業を行うことが明記されていない場合は、法務局において目的変更の登記申請を行わなければなりません。
株式会社が事業目的を変更するには、
- 株主総会の開催
- 株主総会において目的変更の承認決議
- 株主総会議事録の作成
- 登記申請書類の作成
- 法務局へ目的変更の登記申請手続き
- 登記完了後、新しい登記簿謄本の取得
このように、いくつかの行程を経なければなりません。また、法務局の登記費用(登録免許税)3万円がかかります。
手間と費用がかかりますので、これから会社を設立して介護タクシーの許可を取得しようと思われている場合は、事業目的に記載するようにしましょう。
介護タクシー事業を行う会社の定款事業目的・記載例
- 一般乗用旅客自動車運送事業
- 自家用自動車有償運送事業
- 患者等搬送事業
- 介謙保険法に基づく居宅サービス事業
- 介謙保険法に基づく介護予防サービス事業
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
解説
1.介護タクシー事業は、正式には「一般乗用旅客自動車運送事業」といいます。
2.訪問介護事業所等が訪問介護員(ヘルパーさん)の自家用車を使用して利用者を送迎する場合に必要な目的です。
3.民間救急事業を行う場合に必要な目的です。
4.訪問介護事業所等を行う場合に必要な目的です。
5.介護予防事業を行う場合に必要な目的です。
6.障害福祉事業を行う場合に必要な目的です。
上記は例示ですが、介護タクシー事業だけではなく、将来的に介護事業や障害者福祉事業を行う予定があれば、記載しておくようにしましょう。