介護タクシーを法人化するには
介護タクシー事業が軌道に乗ってきたので、そろそろ法人化したいと考えている人もいると思います。
では、個人で取得していた許可は、法人化することによって引き継げるのでしょうか?
それともまた一から許可を取り直すことになるのでしょうか?
ここでは、介護タクシーの法人化について解説いたします。
介護タクシーは法人化できる?
介護タクシーは法人化できます。
とは言っても許可が個人から法人へ自動的に移るわけではなく、まず会社を立ち上げてから個人の許可をその会社(法人)へ譲渡する手続きが必要になります。
※法人化とは、会社を設立して個人事業で行っていた事業を会社へ引き継ぐことです。
自分の会社を立ち上げるのに譲渡が必要なの?と思われるかもしれませんが、個人と会社の代表者が同一人物であっても、介護タクシーの許可を取得したのはあくまでも個人ですので、会社は許可がないと介護タクシー事業を行うことはできません。
個人Aさんが取得した許可を、株式会社B(代表取締役Aさん)へ譲渡する手続きが必要になります。
この手続きを「一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受認可申請」と言います。
法人化に必要な手続きは?
介護タクシーを法人化するには、2つの手続きが必要となります。
1.株式会社や合同会社などの会社を設立する
2.管轄の運輸支局へ譲渡譲受の認可申請を行う
まずは会社を設立します。
会社の種類に指定はありませんので、株式会社や合同会社、一般社団法人やNPO法人を選択します。1人で会社を立ち上げるのであれば、株式会社か合同会社が一般的です。
会社の定款の事業目的には、介護タクシー事業を行うことを明記しておきます。介護タクシーは通称ですので、正式名称「一般乗用旅客自動車運送事業」などの記載が必要です。
無事会社を設立することができれば、次に管轄の運輸支局へ譲渡譲受の認可申請を行います。
譲受側の会社が介護タクシーの許可要件に該当していることが前提ですが、法人化の場合は営業所や車庫をそのまま譲渡することになると思いますので、許可要件を満たしているはずです。
ただし、営業所や車庫を賃貸しているのであれば、会社名で契約し直す必要がありますし、もし自分名義の自宅を営業所・車庫として利用しているのであれば、譲渡する会社への使用承諾書等が必要になってきます。
また、個人事業の資産(福祉車両・備品等)を譲渡しますので、会社側はいくらで買い取るかという手続き(契約)も必要になります。
譲渡譲受の認可申請に必要な書類例
譲渡譲受認可申請に必要となる書類の一覧(例)を挙げておきます。※管轄運輸局によって、また、申請者の状況・現況等によって必要書類は大きく異なりますので、事前確認は必須です。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受認可申請書
- 譲渡譲受契約書
- 譲渡及び譲受価格の明細書
- 事業計画新旧対照表
- 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図
- 施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の土地・建物不動産登記簿謄本
- 写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
- 車庫前面道路の道路幅員証明書
- 運行管理等の体制
- 運転者就任承諾書及び運転免許証(写)【新規・既存運転者分】
- 運行管理者就任承諾書
- 整備管理者就任承諾書
- 整備管理者委嘱承諾書
- 乗務割表
- 各種宣誓書
- 役員名簿
- 役員の履歴書
- 取締役会等議事録
- 臨時株主総会議事録
- 会社の組織図
- 任意保険(共済)の写し又は見積書の写し
- 車両明細と自動車検査証の写し
- 直近年度の事業報告書の写し
- 残高証明書
- 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 譲渡譲受終了届(譲渡譲受後) etc
認可が下りてから、福祉車両や任意保険の名義変更等を行います。そして実際に譲渡譲受が終了したら「譲渡及び譲受認可終了届」を作成して、運輸支局に提出する流れになります。
認可申請してから最短で2ヶ月以上、補正等があればそれ以上かかりますので、専門家へ依頼することも検討してください。