介護タクシー許可取得後・開業後に必要な変更手続き
介護タクシーを開業した後に営業所を移転したり、駐車場(車庫)を移転したりする場合は、その変更内容によって「認可」または「届出」をする必要があります。
ここでは、介護タクシーの開業後の変更手続きについて説明いたします。
認可が必要となる手続き
- 駐車場(車庫)を新設する
- 駐車場(車庫)を廃止する
- 駐車場(車庫)の位置を変更する(移転)
- 駐車場(車庫)の収容能力(広さ)を変更する
- 営業区域を変更する
- 運賃を変更する
これらを変更する場合は、変更する前に「事業計画変更認可申請」を行わなければなりません。申請を行って認可が下りてから、実際に変更することができます。
例えば、駐車場を変更する場合は、先に新しい駐車場を借りてから認可申請を行い、認可が下りてから新しい駐車場へ移転することができるようになります。
認可が下りるまでは移転前の駐車場を使用しなければなりませんので、認可が下りるまでの間は新旧両方の駐車場を借りておく必要があります。
事前に届出が必要となる手続き
- 営業所に配置している事業用自動車の数を変更する
※駐車場の変更を伴う場合は「認可」が必要です。 - 介護タクシー事業を休止または廃止する
※30日前までに届出が必要です。
単に介護タクシー事業で使用している車両の数が変わるだけであれば、事前の届出だけで済みます。
例えば、2台あった車両を1台にする場合(減車)です。1台あった車両を2台にする場合(増車)でも、当初駐車場として申請していた駐車スペースに停められる余裕があれば、届出だけになります。
もし増車するに伴って、駐車場も新しく借りる・駐車場の位置が変わる・駐車場を拡張するといった場合は、「認可」の手続きが必要になります。
事後に届出が必要となる手続き
- 事業者の氏名、住所が変更になった場合(個人事業主の名前、住民票上の住所の変更)
- 事業者の名称、所在地が変更になった場合(会社名、登記簿謄本上の所在地の変更)
- 会社代表者の変更
- 会社役員の変更
- 営業所・休憩施設の変更(新設・変更・廃止)
※駐車場の変更を伴う場合は「認可」が必要です。 - 事故の報告
- 運行管理者の変更
- 整備管理者の変更
- 指導主任者の変更
これらの変更があった場合は、事後の届出だけで済みます。
営業所・休憩施設のみ変更(移転)するだけであれば、移転後に届出を行えば問題ありません。ただし、営業所・休憩施設の移転に伴って、駐車場も移転する場合は、「認可」の手続きが必要になります。