介護タクシー開業後に増車するには
介護タクシーの許可を受けた後、事業が起動にのって介護タクシーで使う車両を増やしたいとなった場合、新たに手続きが必要になります。
最初に介護タクシーの許可を受けたとき、駐車場(車庫)は車1台分が停められるスペースで申請していると思います。
おそらく事前に複数台分の駐車場を借りていたり、駐車スペースを余分に借りて申請している事はあまりないはずです。自宅の駐車場を使っていたとしても、駐車場は車1台が停められるスペースで申請してることがほとんどです。
ですので、増車する場合は駐車場を新たに借りなければなりません。
そうすると、許可を申請していた当初の事業計画に変更が生じることになりますので、増車をする前段階として、事業計画を変更する=駐車場を拡大(新設)する手続きが必要になってきます。
この手続きを「事業計画変更認可申請」と言います。
許可ではなく「認可」となりますが、要件は新規許可とほぼ同じです。
まず、駐車場(車庫)の要件を思い出してみましょう。
介護タクシー車庫の要件
- 営業所から直線で2km以内にあること
- 駐車場の前面道路(公道)の幅が規定以上あること
- 賃貸であれば1年以上の契約期間がある賃貸借契約書が入手できること
これらの要件を満たさないと認可されません。※2023年11月車庫の要件が緩和されました。
要件を満たす駐車場が見つかれば、添付書類と合わせて運輸支局へ申請します。
近畿運輸局:添付書類例
- 事業計画新旧対照表、車両数新旧対照表
- 駐車場の案内図・見取り図・平面図
- 駐車場の賃貸借契約書(駐車場を借りる場合)
- 土地の不動産登記簿謄本(駐車場が自己所有の場合)
- 前面道路の幅員証明書
- 駐車場、前面道路等の写真
- 各種宣誓書
その他、運輸局から指定される書類があれば認可申請書に添付して提出します。
認可に要する期間は約2ヶ月かかりますので、車両を購入するのは認可が下りてからのほうが無難です。
事業計画変更の認可が下りましたら、車両を購入してもらって、事業用車両として検査・登録手続きを行う流れになります。
なお、新規許可を申請した際に、何台か停められるスペースのある駐車場で申請していた場合(例えば広い土地を駐車場として申請していた場合)は、すでに停めれられるスペースがあるので、車両を増車する手続きだけで完了します。
増車手続きの代行について
上記のように増車手続きには、準備期間を入れると最低でも3ヶ月以上かかります。
また一から駐車場探しが始まると言っても過言ではありません。
事前調査に費やす時間、作成する書類・添付書類がたくさんありますので、手続きに不安のある方はお電話またはメールでお気軽にお問い合わせ下さい。
弊社では、介護タクシーの開業や開業後の各種変更手続きについての代行業務を承っております。
サポート料金
■車庫の増設を伴う増車 55,000円(税込)~ お見積り
■車庫の増設を伴わない増車 27,500円(税込)~ お見積り