通院等乗降介助を行うには、まずは介護タクシーの許可取得が必要
通院等乗降介助を行うには、介護タクシーの許可(一般乗用旅客自動車運送事業)を取得しておく必要があります。
介護タクシーの許可を取得した訪問介護事業所(介護保険)や居宅介護事業所(障害福祉)は、身体介護や生活介護のほか、「通院等乗降介助」の算定が可能なります。
訪問介護事業や居宅介護事業の指定を受けているだけでは算定ができません。
通院等乗降介助を行う訪問介護事業所等は、タクシー事業の中でも福祉事業に限定されている介護タクシー許可(福祉輸送限定許可)を取ることが一般的です。
介護タクシーの許可に関しては、次のページを参考にしてください。
通院等乗降介助とは
介護保険から支払われる通院等乗降介助の報酬は、訪問介護員が「通院のために行う介助に対する報酬」です。
利用者の自宅等から病院までの移送に要する費用の全額が、介護保険でまかなわれるわけではありません。
通院等乗降「介助」ですので、あくまでもこの「介助」に関してのみ、算定が行われます。
介護タクシーの移送料金自体は、介護保険の報酬の対象外ということですね。
勘違いをしやすい点ですので、注意が必要です。
通院等乗降介助を行う介護タクシーのことを「介護保険タクシー」と呼ぶこともあります。
介護保険タクシーに関しては、次のページを参考にしてください。
通院等乗降介助算定時の注意点
ケアプランに基づくものでなければならない
通院等乗降介助を算定するに当たっては、「居宅サービス計画(ケアマネージャーが、利用者がいつ・どこで・どのようなサービスを・どのくらい、利用するのかを計画するもの)」に、通院等乗降介助が位置づけられている必要があります。
居宅サービス計画に通院等乗降介助が位置づけられていないにも関わらず、後付で通院等乗降介助を算定することは、原則として、てきません。
直接介助を行う必要がある
介護タクシーの乗降時に、車両内から見守るだけの場合は、通院等乗降介助の算定はできません。直接、介助を行う必要があります。
また、介護タクシーへの乗降時の直接介助のみならず、乗車前・降車後の屋内外における移動等の介助や、通院先での受診等の手続き・移動等の介助も併せて行わなければなりません。
訪問介護サービスが通院等乗降介助に偏ることなく、身体介護や生活援助と一体的に行わなければならない
訪問介護事業者は、入浴・排せつ・食事等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の生活援助を総合的に提供しなければなりません。
身体介護や生活援助を行わず、介護タクシー事業をメインとして、通院等乗降介助のみの算定を行うことはできません。
また、訪問介護等の利用者との契約において、通院等乗降介助の利用を義務付けるといったことは許されません。