介護タクシーの運転者
介護タクシー開業に必要な介護タクシー許可を取得するには、そのための準備が必要となります。ここでは、介護タクシーの運転者及び必要資金についてご説明致します。
介護タクシーを開業するには、次のように有資格の運転者を常時確保する必要があります。運転者についての詳細は次の通りです。
① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画が あること。運転者は、第2種運転免許の資格が必要です。
② 適切な乗務割、労働時間、給与体系を前提としたものであっ て、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
③ 運転者は、次の(1)~(4)に該当する者ではないこと。
(1) 日日雇い入れられる者
(2) 2月以内の期間を定めて使用される者
(3) 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(4) 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者
④ 定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務 割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること。
介護タクシーの必要資金(資金計画)
介護タクシーの開業には、開業・運営のために必要な最低限の資金(預貯金・流動資産)を確保することが求めらています。
① 所要資金(※)の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なも のであること。
(※)所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ご
とに以下に示すところにより計算されているものであること。
(イ) 車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借
(ロ) 土地費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ) 建物費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ニ) 機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)
(ホ) 運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ) 保険料等保険料及び租税公課(1年分)
(ト) その他創業費等開業に要する費用(全額)
② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金(※)の100%以 上の自己資金(預貯金・流動資産)が、申請日以降常時確保されていること。
(※)事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額とする。
(イ) ①(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は
2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)
と同額とする。
(ロ) ①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月
分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①
(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(ハ) ①(ニ)~(ト)に係る合計額
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