介護タクシーの利用者
介護タクシー開業にあたり、介護タクシーの許可を取得することで、一体どのようなケア輸送サービスをすることが可能となるのでしょうか。まずは、介護タクシーの対象者(利用者)から見てみましょう。
介護タクシー開業(許可取得)により、ケア輸送サービスを提供することが可能となる対象者(利用者)は、次の①~⑤に掲げる者になります。
① 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
② 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
③ 介護保険法第に規定する要支援認定を受けている者
④ 上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって 、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
(上記の者以外に付添人も利用することができます。)
介護タクシーは、一般のタクシーとは違い、事業は福祉輸送に限定されていますので、利用者に制限が設けられています。従いまして、上記以外の者を輸送することはできませんのでご注意下さい。
介護タクシーに使用できる車両
介護タクシー開業の際に、介護タクシーとして使用することができる車両は、次の①・②に掲げる自動車となります。
① 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉自動車)
なお、福祉自動車に乗務する者は、以下のいずれかの要件を満たすよう努めなければならない。
(ア) 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了していること
(イ) 財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること
(ウ) 介護福祉士の資格を有していること
(エ) 訪問介護員の資格を有していること
(オ) サービス介助士の資格を有していること
② セダン型等の一般自動車
この場合、以下の要件のいずれかを満たした者が乗務する必要があります。
(ア) ケア輸送サービス従事者研修を終了していること
(イ) 介護福祉士の資格を有していること
(ウ) 訪問介護員の資格を有していること
(エ) 居宅介護従業者の資格を有していること
※②について:運転者として乗務することを基本とするが、運転者とは別に介護福祉士 等が乗車する場合も含めることができることとする。
介護タクシー開業には、訪問ヘルパー等の資格が必要であると思われていますが、福祉自動車を使用する場合は、必ずしもヘルパー資格は必要でなく、あくまでも努力義務とされています。(開業する際にヘルパー資格がある方が有利であるとは思いますが。)
一般のセダンタイプの自動車を使用する場合は、介護ヘルパー等の資格が必要になります。
介護タクシーに使用する事業用自動車について
介護タクシーに使用する事業用自動車は、当然のことですが、使用権原を有するものでなければなりません。
使用権限を有するかどうかにつきましては、リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることが必要で、リース契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものと認められます。(新車・中古車両を購入するであれば何の問題もありません。)
また、車両数については、申請する営業区域において、営業所に1両以上の事業用自動車を配置すれば問題ありません。
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